借金の返済でお困りの方は,ぜひお気軽にご相談ください。
>>自己破産について
>>任意整理について
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借金の返済で困っているときにできること
お金を借りたものの,返済が追いつかなくなってしまった。
借金を返済するために,さらに借金を重ねてしまっている。
そのようなことでお困りの方は,以下のいずれかの方法で借金を整理することが考えられます。
① 自己破産(じこはさん)
② 民事再生(みんじさいせい)
③ 任意整理(にんいせいり)
あなたの借金の整理のために①~③のどの方法を選択すればよいかは,弁護士に一度ご相談ください。
メリット・デメリットを踏まえた上でご説明させていただきます。
なお,弁護士が代理人に就任すると,債権者からの取り立ての電話や郵便が止まります。
お困りの方はお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
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自己破産について
自己破産とは,借金を返せない状態が続いている人が,裁判所での手続を経て,借金を清算する手続をいいます。
自己破産の一般的なメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
・借金返済の義務がなくなる(税金などを除く)。
<デメリット>
・必要最低限の財産を除き,プラスの財産(車,不動産など)を手放す必要がある。
・破産手続の間,裁判所の許可なく引っ越しができない,長期間の旅行ができない,(管財事件のみ)郵便物が破産管財人に転送されてしまうなどの制限が生じる。
・借金の理由や財産の状況などによって手続が複雑になる場合がある。
・いわゆるブラックリストに載り,新たな借入が困難になる。
具体的な手続の流れは,ご依頼者様それぞれで異なります。
詳細は,お気軽にお問い合わせください。
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民事再生(個人再生)について
民事再生(個人再生)とは,借金により経済的に困っている人が,債権者の多数の同意を得て,かつ,裁判所から認可を受けた再生計画を定めることで,借金を整理する手続を言います。
民事再生の一般的なメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
・自己破産と違って,借金の理由は問題にならない。
・任意整理と比べて,借金の額を大幅に減らすことができる(おおよそ5分の1~10分の1)。
・マイホームなどの財産を残しつつ,借金を整理することができる。
<デメリット>
・借金を0にする手続ではないため,3年~5年,返済を続けていく必要がある。
・滞納している税金を早急に精算する必要がある。
・いわゆるブラックリストに載るため,新たな借入が困難になる。
具体的な手続の流れは,ご依頼者様それぞれで異なります。
詳細は,お気軽にお問い合わせください。
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任意整理について
任意整理とは,裁判所を利用せずに,貸金業者との間で分割返済について和解を行い,その和解内容に従って借金を支払っていく手続をいいます。
任意整理の一般的なメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
・借金の残高について再計算をした結果,貸金業者と交渉をすることで,借金を減額できる場合がある。
・裁判所を利用しなくて済む。
<デメリット>
・借金を0にする手続ではないため,返済を続けていく必要がある。
・返済額は,個人再生よりも大きくなることが一般的。
・いわゆるブラックリストに載るため,新たな借入が困難になる。
具体的な手続の流れは,ご依頼者様それぞれで異なります。
詳細は,お気軽にお問い合わせください。