離婚・男女関係

夫婦関係・男女関係について問題が発生した場合,弁護士がお手伝いできる場合があります。

離婚・男女関係に関してお困りの方は,ぜひお気軽にご相談ください。

>>離婚したい場合・離婚したくない場合について

>>離婚する際に決めておくことについて

>>配偶者から暴力を受けている場合について

>>慰謝料について

>>別居をしたい場合,配偶者が家を出て行ってしまった場合



 離婚したい・離婚したくない

1.はじめに

 どうしても配偶者と離婚がしたいのに,配偶者が首を縦に振ってくれない。
 離婚をしたくないのに配偶者から離婚を切り出されて困っている。

 離婚をするかしないかは,原則として,夫婦間で話し合って決めることとなります。

2.調停離婚

 夫婦の間で話し合いがまとまらない場合,裁判手続を利用することができます。
 具体的には,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
 (離婚をしたくない側が円満調停という調停を申し立てることもできます。)
 調停は話し合いの手続です。裁判所が,離婚する・しない,円満にやり直す・やり直さないを勝手に決めるわけではありません。
 イメージとしては,裁判所が間に入って,夫婦の妥協点を探っていく手続です。

 調停を申し立てるに当たって,弁護士を必ず頼まなければならない,ということはございません。
 弁護士を頼まずに調停に取り組んでいる方もいらっしゃいます。
 もっとも,法律的な問題がからんできますので,弁護士に頼むことによって,手続がスムーズに進んだり,精神的負担が軽減されたりという場合もございます。
 弁護士を頼んだ方がいいのか,自分でもできるのか,という点だけでも,お気軽にご相談いただければと思います。

3.離婚訴訟

 調停でも話し合いがまとまらない場合で,どうしても離婚したい場合は,離婚訴訟(離婚の裁判)を提起することができます。
 この裁判では,最終的に裁判官が離婚する・しないを決めます。
 
 それでは,裁判官はどのように離婚する・しないを決めるのでしょうか?
 次の5つのうちどれかに該当しているか否かで決めることとなります。

 ① 配偶者に不貞な行為があったとき
 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
 ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 仮に①~⑤にあてはまらず,裁判官が二人は離婚しないこととするという結論を出したとしても,永遠に離婚ができなくなったというわけではありません。
 離婚をしたくない配偶者の側が離婚に同意したり,①~⑤にあてはまる事情が新たに生じたりしたら,離婚ができる場合があります。

4.その他

 ときどき「自分は,離婚した方がいいでしょうか。」というご相談を受けることがございます。
 人生の一大事ですので,弁護士が離婚するしないについて直接アドバイスすることはいたしかねます。
 しかし,法律家としての目線から,離婚をするとしたら何を決めなければならないのか,それを踏まえた上で離婚した場合としない場合とで何がどう変わってくるのか,という点についてはご説明できます。
 離婚するしないを決めるに当たっての材料のひとつを提供することは,できるかもしれません。
 お気軽にご相談ください。



 離婚をするに当たって決めること

 夫婦の間で離婚することが決まった場合,他に決めなければならないことは何でしょうか。
 まず,未成年のお子さんがいる場合,①親権者を夫と妻のいずれにするかを決めなければなりません。
 また,②養育費,③面会交流についても決めた方がよいでしょう。

 未成年のお子さんがいる場合,いない場合どちらにおいても,④財産分与,⑤慰謝料の有無について確認をした方がよいでしょう。

 ①~⑤について,夫婦の間で話し合いがまとまったとき,紙を作っておくことをおすすめします。
 紙の種類としては,(1)メモ(2)公正証書(3)調停調書が考えられます。

 (1)メモは,手書きでもパソコンでもかまいません。決めたことを書いておけばいいです。
 紙の最後に,署名を押印はあった方がいいです。
 しかし,メモですと,法的な強制力がありません。
 具体的には,「夫が妻に対し,1ヶ月以内に300万円支払う。」というメモを作ったとします。
 しかし,夫が妻にお金を支払わなかったとき,妻は,別途夫に対して裁判をしなければなりません。
 なので,弁護士としてはメモで済ませることはあまりおすすめできません。

 (2)公正証書は,法的な強制力をつけることができます。
 公証役場に二人で行き,作成することとなります。
 具体的な手続は,専門家に一度相談していただいた方がよいでしょう。

 (3)調停調書は,家庭裁判所が作成する紙です。法的な強制力がつきます。
 この紙を発行してもらうためには,夫婦のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立てた上で,一度夫婦で家庭裁判所へ行く必要があります。
 法律上のルールからかけ離れた合意をしようとする場合,裁判所からストップがかかる可能性が否定できません。
 こちらも具体的な手続については,専門家に一度相談していただいた方がよいでしょう。



 配偶者から暴力を受けている場合

 DVという言葉は知っていても,自分がDVの被害者であることを自覚されていない方をよくお見かけします。
 自分がダメだから殴られても仕方ないと感じてしまっていることが多いようです。
 まずは,お近くの女性センターや配偶者暴力相談支援センター,または警察署(生活安全課など)に相談にいっていただくことからおすすめしております。
 (DV保護命令申立ての前提として必要であるためです。)

 弁護士は,その後のDV保護命令の申立て,離婚手続について,代理人としてお手伝いさせていただきます。
 お困りのことがございましたら,お気軽にお問い合わせください。



 慰謝料について

1.慰謝料を請求したい

 (1)はじめに

 離婚をするに当たっての慰謝料とは,離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
 慰謝料は,離婚の原因を作った配偶者に対して請求することができます。
 慰謝料は離婚をするに当たって必ず支払われるものではない点にご注意ください。

 (2)慰謝料を請求できる場合

 上述の通り,相手が「悪い」と言うことが必要です。
 具体的には,浮気(不倫)をしたこと,暴力を振るったことなどが挙げられます。
 相手が請求通りすんなり払ってくれた場合は問題ないのですが,払ってくれない場合は裁判などを通じて請求していくこととなります。
 その際,証拠が必要になります。
 どのような事情で請求するかによって必要な証拠は変わってきます。
 一度専門家にご相談ください。

 (3)慰謝料の額

 慰謝料は心にまつわる問題ですので,簡単にお金に換算することはできません。
 基本的には自由に決めることができます。
 もっとも,裁判で請求することになると,婚姻期間・相手の年収・それぞれの年齢・子どもの人数や年齢・「悪い」ことをどれくらいの長さでどれくらいの頻度で続けてきたか,などをもとに裁判所が金額を決めることとなります。

 (4)どうやって請求するか

 弁護士でなければ請求できない,というわけではございません。ご自身でやっていただくこともできます。
 メールや手紙,口頭でもかまいません。
 それでも支払わない場合は,専門家から,郵便で請求するのが一般的です。
 それでも支払わない場合は,裁判手続を利用することとなるでしょう。

 途中で,相手が分割で支払いたいと言ってくることもあるでしょう。
 その場合,どのように取り決めをすればよいのか,ぜひお気軽にご相談ください。

2.慰謝料を請求された

 離婚に当たっての慰謝料は,離婚の原因を作った配偶者が支払う義務を負います。
 時折,「性格の不一致」「価値観の相違」といった,夫婦の両方が原因で離婚に至った場合でも,慰謝料を請求してくる場合があります。
 ご自身の置かれた状況で,本当に慰謝料を支払わなければならないのか,ご心配な点がありましたら,お気軽にご相談ください。



 別居をしたい場合,配偶者が家を出て行ってしまった場合

 別居中の夫婦であっても,生活費を相手方に請求することができる場合(請求される場合)があります。
 この生活費を一般に「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
 略して「婚費(こんぴ)」と呼んだりもします。

 この婚姻費用は,自分の生活と同程度の生活を配偶者にも保持させる義務に基づいて支払ったり,支払ってもらったりします。
 相手がすんなり払ってくれない場合,または,支払いたくないけれども請求が止まらない場合は,家庭裁判所で「婚姻費用の分担請求調停」及び審判を行うことで,
 ・婚姻費用を支払う義務があるのか
 ・支払う義務があるとしたらいくら支払わなければならないのか
を決めていくこととなります。

 夫婦のどちらかが住宅ローンを負担していたり,お子さんに関する費用の詳細であったり,配偶者の収入が不安定または明確でなかったり,様々な問題が生じることが多いです。
 一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 なお,この婚姻費用は,離婚または同居まで支払義務が生じるのが一般的です。