はじめに
弁護士に支払う費用として,①法律相談料,②着手金,③報酬金,④実費などがあります。
すべてを必ず支払わなければならない,というわけではございません。以下では,①~④の用語の説明をいたします。
①法律相談料
法律相談の費用をいいます。
②着手金
弁護士に仕事を依頼するときにお支払いいただく費用をいいます。
原則として,結果の成功・不成功に関係なく発生する費用です。
③報酬金
弁護士に依頼していた事件が終了したときに,成功の程度に応じてお支払いいただく費用をいいます。
④実費
事件処理に際して発生する費用をいいます。
具体的には,郵便代・裁判所等に納める収入印紙代・交通費などがあります。
具体的な費用の基準につきましては,下記のページをご参照ください。